2009年10月15日
またもや久しぶりの更新
またまた久しぶりの更新です。
最近は、blogを更新するよりも、mixiで日記を書くか、あるいはtwitterでつぶやく方がメインになっています。
twitterは文字数が140文字という制限はあるものの、思いついたときにすぐ書けるという点で、気軽なので、blogより圧倒的に更新頻度が高いです。
twitterでは、仕事のことから、政治、経済、高校野球までと幅広くつぶやいていますので、自分でいうのもなんですが、ずっっっっっと更新されないこのblogをウォッチして頂くよりも、twitterのつぶやきを見て頂いた方が、有益かもしれません。
なお、twitterでのつぶやきはこちら↓
http://twitter.com/jurists2000
で、せっかくblogも更新したので、役に立つ話を一つ。
消費者庁が9月1日からスタートしたこともあり、最近では、企業の消費者庁対応という点に仕事の力点があります。消費者庁関連のセミナー講師をすることも続いています。
消費者庁関連で何が最も重要かというと、「消費者安全法18条・19条」です。
何がどう重要かというと、消費者安全法18条・19条は、内閣総理大臣(消費者庁)が、「重大消費者被害の発生又は拡大を防止するため特に必要があると認めるとき」に商品の販売停止や回収命令を出すことができるという条文だからです。
つまり、消費者安全法18条ができたことで、消費者庁が「危ないな」と判断したら、販売停止や回収を命じることができるという、消費者庁の裁量を広く認め、かつ消費者庁に強力な権限を持たせことになるのです。要は、福島瑞穂が「危ないな」と思ったら、企業に対して回収を命じることができてしまうのです。
消費者庁の設置に伴い、消費者安全法のほか、表示に関する規制も改正されました。
たとえば、景表法でいえば、従来は、企業間の公正競争を保護するという独禁法の特別法という目的でした。しかし、改正景表法では、「消費者による自主的な商品・役務の選択の保護」を目的としています。はっきりと企業間の競争から消費者保護に軸足をシフトさせました。
そうなると、どうなるか?といえば、今まで企業間の競争としてはOKとして許されていた表示が、今後は消費者に誤解を与えやすいということで、NOとされるケースが出てくるかもしれないのです。
たとえば、比較広告や「日本一」「ナンバー1」の表示、打ち消し表示が優良誤認・有利誤認を招くと判断されるケースが出てくるかもしれません。
企業としては、ますます表示について気をつける必要が出てきます。
企業危機管理・リスクマネジメント アサミ経営法律事務所
最近は、blogを更新するよりも、mixiで日記を書くか、あるいはtwitterでつぶやく方がメインになっています。
twitterは文字数が140文字という制限はあるものの、思いついたときにすぐ書けるという点で、気軽なので、blogより圧倒的に更新頻度が高いです。
twitterでは、仕事のことから、政治、経済、高校野球までと幅広くつぶやいていますので、自分でいうのもなんですが、ずっっっっっと更新されないこのblogをウォッチして頂くよりも、twitterのつぶやきを見て頂いた方が、有益かもしれません。
なお、twitterでのつぶやきはこちら↓
http://twitter.com/jurists2000
で、せっかくblogも更新したので、役に立つ話を一つ。
消費者庁が9月1日からスタートしたこともあり、最近では、企業の消費者庁対応という点に仕事の力点があります。消費者庁関連のセミナー講師をすることも続いています。
消費者庁関連で何が最も重要かというと、「消費者安全法18条・19条」です。
何がどう重要かというと、消費者安全法18条・19条は、内閣総理大臣(消費者庁)が、「重大消費者被害の発生又は拡大を防止するため特に必要があると認めるとき」に商品の販売停止や回収命令を出すことができるという条文だからです。
つまり、消費者安全法18条ができたことで、消費者庁が「危ないな」と判断したら、販売停止や回収を命じることができるという、消費者庁の裁量を広く認め、かつ消費者庁に強力な権限を持たせことになるのです。要は、福島瑞穂が「危ないな」と思ったら、企業に対して回収を命じることができてしまうのです。
消費者庁の設置に伴い、消費者安全法のほか、表示に関する規制も改正されました。
たとえば、景表法でいえば、従来は、企業間の公正競争を保護するという独禁法の特別法という目的でした。しかし、改正景表法では、「消費者による自主的な商品・役務の選択の保護」を目的としています。はっきりと企業間の競争から消費者保護に軸足をシフトさせました。
そうなると、どうなるか?といえば、今まで企業間の競争としてはOKとして許されていた表示が、今後は消費者に誤解を与えやすいということで、NOとされるケースが出てくるかもしれないのです。
たとえば、比較広告や「日本一」「ナンバー1」の表示、打ち消し表示が優良誤認・有利誤認を招くと判断されるケースが出てくるかもしれません。
企業としては、ますます表示について気をつける必要が出てきます。
企業危機管理・リスクマネジメント アサミ経営法律事務所
2009年08月31日
政権交代に伴う企業への影響
とっても久しぶりのブログ更新です。
おかげさまで、1月に独立して以来、想像以上に多くのお仕事をいただき、毎日てんやわんやの充実した日々を過ごしています。
それを口実にしてブログの更新も滞り、放置していました。
さて、そんな放置していたブログですが、さすがに、今日は書かないといけません。
昨日の選挙の結果、労働組合の団体や某教育者団体に支持され、自民党の旧田中派&経世会の中核メンバーの生き残りが中心の座を占める、民主党が政権を奪取しました。
政権交代です。
賛否両論ありますが、実務家としては事実として受け入れなければなりません。
政権交代が起きると、企業にどんな影響があるのか?
これが、企業にとっては最大の関心事だと思います。
そこで、民主党の政策集INDEX2009の内容を見て、企業危機管理の観点から気になった項目をいくつかピックアップしたいと思います。
第1に、大きく影響しそうな点は、消費者政策です。
INDEX2009には、「消費者政策」としている中で、喫緊のテーマになりそうな政策は以下の2点です(一部抜粋して引用)。
【危険情報公表法の制定】
自動車や回転ドア、公園遊具など、消費者に危害を及ぼすおそれのある製品・物品等に関する情報について、消費者の立場に立って企業に公開を義務付ける「危険情報公表法」を制定します。これにより、一般消費者には製品等の危険情報が迅速に提供され、被害の発生を防ぐことができます。
【消費者団体訴訟制度の充実と違法収益はく奪制度の創設】
消費生活相談の過半を占める財産被害の救済と、消費者団体訴訟制度を実効性あるものにすることが喫緊の課題です。
消費者の立場に立って消費者団体訴訟を支援し、悪徳業者が違法に収集した財産をはく奪する制度作りに取り組みます。また、消費者契約やカード利用等に関する知識も含め、消費者教育の充実を図ります。
まず、「危険情報公表法」。
現在も消費生活用製品安全法34条1項その他各種法令により、企業には事故情報の情報公開が努力義務として課せられています。
しかし、危険情報公表法が成立すると、企業が情報公開をしなければならない対象が拡大する可能性があります。
また、現在、情報公開は努力義務ですが、それが法的義務になることによって、企業としては、危険情報を公表しないと罰則の対象とされたり、また、消費者に対する損害賠償義務を負わなければならないケースが増加することが予測できます。
法案の骨格が見えないので何とも言えませんが、明日9月1日から消費者庁がスタートすることが追い風となって、この「危険情報公表法」が企業に大きな影響を与えることは間違いなさそうです。
企業としては、危険情報公表法の内容次第では、今までの企業内での事故情報や危険情報の集約方法・手段や事故情報や危険情報の広報の方法について、見直しを迫られることになりそうです。
危機管理広報をメイン業務の一つとしている当事務所としても、ここは動向をおっていきます。
次いで、「消費者団体訴訟制度の充実」と「違法収益はく奪制度の創設」です。
現在は消費者契約法12条1項において、適格消費者団体による差止等請求権が認められています。
民主党が政策としている「違法収益はく奪制度」とは、「はく奪」という文字から推測するに、現在のような事前差止等だけではなく、違法な行為を介して企業が得た利益については、事後的な損害賠償や課徴金のようなもの(国に納めるのか、消費者個別に返還するのか、消費者団体に支払うのかは不明)を認める制度であると考えられます。
そうなると、企業としては、これまで以上に対消費者の現場におけるコンプライアンスを充実させることが要求されるようになります。
消費者に直面する営業現場において、通常の事業会社であっても、金融機関や保険会社と同じような説明義務や告知義務が課せられる可能性があります。
さらに、製造現場においても、今まで以上にPL責任が厳しくなる可能性もあります。
その結果、企業では、社内研修・教育の徹底による営業や製造の現場の意識改革、社内マニュアルの見直しなどをしなければならないと思われます。
もう一つ、企業に大きく影響しそうなのは、財政・金融政策です。
中でも、公開会社に対する規制である「公開会社法の制定」が、大きな影響を与えそうです。
INDEX2009から引用すると、次のとおりです。
【公開会社法の制定】
株式を公開している会社等は、投資家、取引先や労働者、地域など様々なステークホルダー(利害関係者)への責任を果たすことが求められます。公開会社に適用される特別法として、情報開示や会計監査などを強化し、健全なガバナンス(企業統治)を担保する公開会社法の制定を検討します。
ここには具体的な内容が書かれていませんが、これまでの報道を見ると、公開会社に社外取締役を義務づけること、監査役会に従業員代表を入れる、ということが大きなエポックのようです。
社外取締役はアメリカからの輸入、従業員代表監査役はドイツからの輸入。
2007年に日本取締役協会が発表した「公開会社法案」の影響を受けているのかもしれません。
http://www.jacd.jp/report/071017_01report.pdf
http://www.jacd.jp/report/071017_02report.pdf
http://www.jacd.jp/report/071017_03report.pdf
これまでの和製の企業風土とどこまでなじむかわからないけれど、これらが制度化されれば、当然企業は対応しなければなりません。
法案の具体的内容をフォローしていきます。
企業法務・危機管理・リスクマネジメント・顧問弁護士−アサミ経営法律事務所
おかげさまで、1月に独立して以来、想像以上に多くのお仕事をいただき、毎日てんやわんやの充実した日々を過ごしています。
それを口実にしてブログの更新も滞り、放置していました。
さて、そんな放置していたブログですが、さすがに、今日は書かないといけません。
昨日の選挙の結果、労働組合の団体や某教育者団体に支持され、自民党の旧田中派&経世会の中核メンバーの生き残りが中心の座を占める、民主党が政権を奪取しました。
政権交代です。
賛否両論ありますが、実務家としては事実として受け入れなければなりません。
政権交代が起きると、企業にどんな影響があるのか?
これが、企業にとっては最大の関心事だと思います。
そこで、民主党の政策集INDEX2009の内容を見て、企業危機管理の観点から気になった項目をいくつかピックアップしたいと思います。
第1に、大きく影響しそうな点は、消費者政策です。
INDEX2009には、「消費者政策」としている中で、喫緊のテーマになりそうな政策は以下の2点です(一部抜粋して引用)。
【危険情報公表法の制定】
自動車や回転ドア、公園遊具など、消費者に危害を及ぼすおそれのある製品・物品等に関する情報について、消費者の立場に立って企業に公開を義務付ける「危険情報公表法」を制定します。これにより、一般消費者には製品等の危険情報が迅速に提供され、被害の発生を防ぐことができます。
【消費者団体訴訟制度の充実と違法収益はく奪制度の創設】
消費生活相談の過半を占める財産被害の救済と、消費者団体訴訟制度を実効性あるものにすることが喫緊の課題です。
消費者の立場に立って消費者団体訴訟を支援し、悪徳業者が違法に収集した財産をはく奪する制度作りに取り組みます。また、消費者契約やカード利用等に関する知識も含め、消費者教育の充実を図ります。
まず、「危険情報公表法」。
現在も消費生活用製品安全法34条1項その他各種法令により、企業には事故情報の情報公開が努力義務として課せられています。
しかし、危険情報公表法が成立すると、企業が情報公開をしなければならない対象が拡大する可能性があります。
また、現在、情報公開は努力義務ですが、それが法的義務になることによって、企業としては、危険情報を公表しないと罰則の対象とされたり、また、消費者に対する損害賠償義務を負わなければならないケースが増加することが予測できます。
法案の骨格が見えないので何とも言えませんが、明日9月1日から消費者庁がスタートすることが追い風となって、この「危険情報公表法」が企業に大きな影響を与えることは間違いなさそうです。
企業としては、危険情報公表法の内容次第では、今までの企業内での事故情報や危険情報の集約方法・手段や事故情報や危険情報の広報の方法について、見直しを迫られることになりそうです。
危機管理広報をメイン業務の一つとしている当事務所としても、ここは動向をおっていきます。
次いで、「消費者団体訴訟制度の充実」と「違法収益はく奪制度の創設」です。
現在は消費者契約法12条1項において、適格消費者団体による差止等請求権が認められています。
民主党が政策としている「違法収益はく奪制度」とは、「はく奪」という文字から推測するに、現在のような事前差止等だけではなく、違法な行為を介して企業が得た利益については、事後的な損害賠償や課徴金のようなもの(国に納めるのか、消費者個別に返還するのか、消費者団体に支払うのかは不明)を認める制度であると考えられます。
そうなると、企業としては、これまで以上に対消費者の現場におけるコンプライアンスを充実させることが要求されるようになります。
消費者に直面する営業現場において、通常の事業会社であっても、金融機関や保険会社と同じような説明義務や告知義務が課せられる可能性があります。
さらに、製造現場においても、今まで以上にPL責任が厳しくなる可能性もあります。
その結果、企業では、社内研修・教育の徹底による営業や製造の現場の意識改革、社内マニュアルの見直しなどをしなければならないと思われます。
もう一つ、企業に大きく影響しそうなのは、財政・金融政策です。
中でも、公開会社に対する規制である「公開会社法の制定」が、大きな影響を与えそうです。
INDEX2009から引用すると、次のとおりです。
【公開会社法の制定】
株式を公開している会社等は、投資家、取引先や労働者、地域など様々なステークホルダー(利害関係者)への責任を果たすことが求められます。公開会社に適用される特別法として、情報開示や会計監査などを強化し、健全なガバナンス(企業統治)を担保する公開会社法の制定を検討します。
ここには具体的な内容が書かれていませんが、これまでの報道を見ると、公開会社に社外取締役を義務づけること、監査役会に従業員代表を入れる、ということが大きなエポックのようです。
社外取締役はアメリカからの輸入、従業員代表監査役はドイツからの輸入。
2007年に日本取締役協会が発表した「公開会社法案」の影響を受けているのかもしれません。
http://www.jacd.jp/report/071017_01report.pdf
http://www.jacd.jp/report/071017_02report.pdf
http://www.jacd.jp/report/071017_03report.pdf
これまでの和製の企業風土とどこまでなじむかわからないけれど、これらが制度化されれば、当然企業は対応しなければなりません。
法案の具体的内容をフォローしていきます。
企業法務・危機管理・リスクマネジメント・顧問弁護士−アサミ経営法律事務所
2009年02月22日
ようやく秘書採用
事務所を独立開業して1か月経ちました。
独立直後は自分ひとりでやるしかなかったのですが、やはり自分ひとりで仕事をするには限界があり。
雑用でもなんでも自分でやるしかなかったので、なかなか仕事もはかどらない。
そんな悩みを抱えていたので、1月にさっそく秘書を募集することにしました。
求人にはなんと800人以上もの応募があり、こちらも書類選考するだけでてんてこ舞い。
30人ほどに絞って面接した結果、数人に絞り、最後は悩みに悩んだ末、ようやく一人に決めました。
最後の数人にまで絞った末に採用できなかった人は、どれもいい人ばかりだったので、本当に悩みました。むしろ、落としてしまったことを申し訳ないと思わずにはいられません。
1名を採用するだけの余裕しかない自分の実力不足を悔やみました。
一方、採用した秘書には、今週からさっそく仕事を手伝ってもらいました。
今のところ、よく考えながら働いてくれているので、おかげで、この1週間はやっと落ち着いて仕事に集中できました。
助かる。感謝。
秘書の重要性を身に染みて感じた1週間でした。
企業法務・危機管理・リスクマネジメント・顧問弁護士−アサミ経営法律事務所
独立直後は自分ひとりでやるしかなかったのですが、やはり自分ひとりで仕事をするには限界があり。
雑用でもなんでも自分でやるしかなかったので、なかなか仕事もはかどらない。
そんな悩みを抱えていたので、1月にさっそく秘書を募集することにしました。
求人にはなんと800人以上もの応募があり、こちらも書類選考するだけでてんてこ舞い。
30人ほどに絞って面接した結果、数人に絞り、最後は悩みに悩んだ末、ようやく一人に決めました。
最後の数人にまで絞った末に採用できなかった人は、どれもいい人ばかりだったので、本当に悩みました。むしろ、落としてしまったことを申し訳ないと思わずにはいられません。
1名を採用するだけの余裕しかない自分の実力不足を悔やみました。
一方、採用した秘書には、今週からさっそく仕事を手伝ってもらいました。
今のところ、よく考えながら働いてくれているので、おかげで、この1週間はやっと落ち着いて仕事に集中できました。
助かる。感謝。
秘書の重要性を身に染みて感じた1週間でした。
企業法務・危機管理・リスクマネジメント・顧問弁護士−アサミ経営法律事務所
2009年02月16日
危機管理広報セミナー
先日、「危機管理広報」をテーマにセミナーをやってきました。
最近でこそ、いくつかの大手法律事務所が「危機管理広報」とか「PR」とかを取扱業務の一つにいれてアピールし始めてます。
しかし、正直、記者会見を何回か経験したことのある僕としては、「不祥事の記者会見とかやったことあるの?ノウハウあるの?不祥事対応の経験がなければ、マニュアルあってもできないよ」と冷めた目で見てしまいます。
僕の場合、10年前に弁護士になったときに一発目にやった仕事がいきなり記者会見対応と住民説明会対応でした。
会社から事務所に相談が入り、「工場で地域住民に危害を及ぼす可能性のある事故を起こしたので2時間後に記者会見をやることになった。記者会見といっても、何をやればいいかわからないので、対応してほしい」と。
もちろん、そのときの僕は記者会見の経験などなかったので、ボスと先輩の弁護士との3人で会社に直行し、その場で記者会見の準備。
某広告代理店の人たちが、社長や役員に対して、「記者会見では、会社と地域住民とのリレーションシップが大切で・・・(以下略)」みたいな教科書に書かれているような馬鹿みたいな抽象論を説明しているすぐ横で、「記者会見では、まず謝罪からだ。謝罪のセリフは『・・・・』というコメントをしよう。その後は『・・・・』と言いながら話を続けよう」「・・・というキーワードは必ず言う」「司会進行役は××さんがやって、そのシナリオは今から作るので、そのシナリオどおりに進行してください」と具体的にポジションノートやシナリオを手書きやノートパソコンでガシガシ作成し、その資料さえあれば誰でも記者会見ができるだけの準備を完了。
何しろ記者会見まで時間が迫っているので、あれやこれやと無駄な議論や法理論を考えている場合ではなく、実践で役立つ結果を出すしかない。
そんなことを考えながら、額と背中に汗をかきながら準備していました。
準備が一通り完成した後は、社長や役員を相手に10分くらいの簡単な記者会見のシミュレーションを実施。
僕ら弁護士が記者役になり、司会進行役、社長、役員に実際に回答してもらう、ということをやりました。
そんな経験を元にして自分なりに整理したのが、今回の「危機管理広報」というセミナー。
過去にも類似のセミナーは存在したらしいですが、やはり現場での経験があるだけに臨場感のある解説ができたよう。
セミナー終了後のアンケート結果を見たら、参加者の9割以上の方が5段階中5の再公表かをしてくれ、残りの1割弱の人も4の評価。3以下の人はいませんでした。
久しぶりに満足のいくセミナーをやれたと思います。
企業法務・危機管理・リスクマネジメント・顧問弁護士−アサミ経営法律事務所
最近でこそ、いくつかの大手法律事務所が「危機管理広報」とか「PR」とかを取扱業務の一つにいれてアピールし始めてます。
しかし、正直、記者会見を何回か経験したことのある僕としては、「不祥事の記者会見とかやったことあるの?ノウハウあるの?不祥事対応の経験がなければ、マニュアルあってもできないよ」と冷めた目で見てしまいます。
僕の場合、10年前に弁護士になったときに一発目にやった仕事がいきなり記者会見対応と住民説明会対応でした。
会社から事務所に相談が入り、「工場で地域住民に危害を及ぼす可能性のある事故を起こしたので2時間後に記者会見をやることになった。記者会見といっても、何をやればいいかわからないので、対応してほしい」と。
もちろん、そのときの僕は記者会見の経験などなかったので、ボスと先輩の弁護士との3人で会社に直行し、その場で記者会見の準備。
某広告代理店の人たちが、社長や役員に対して、「記者会見では、会社と地域住民とのリレーションシップが大切で・・・(以下略)」みたいな教科書に書かれているような馬鹿みたいな抽象論を説明しているすぐ横で、「記者会見では、まず謝罪からだ。謝罪のセリフは『・・・・』というコメントをしよう。その後は『・・・・』と言いながら話を続けよう」「・・・というキーワードは必ず言う」「司会進行役は××さんがやって、そのシナリオは今から作るので、そのシナリオどおりに進行してください」と具体的にポジションノートやシナリオを手書きやノートパソコンでガシガシ作成し、その資料さえあれば誰でも記者会見ができるだけの準備を完了。
何しろ記者会見まで時間が迫っているので、あれやこれやと無駄な議論や法理論を考えている場合ではなく、実践で役立つ結果を出すしかない。
そんなことを考えながら、額と背中に汗をかきながら準備していました。
準備が一通り完成した後は、社長や役員を相手に10分くらいの簡単な記者会見のシミュレーションを実施。
僕ら弁護士が記者役になり、司会進行役、社長、役員に実際に回答してもらう、ということをやりました。
そんな経験を元にして自分なりに整理したのが、今回の「危機管理広報」というセミナー。
過去にも類似のセミナーは存在したらしいですが、やはり現場での経験があるだけに臨場感のある解説ができたよう。
セミナー終了後のアンケート結果を見たら、参加者の9割以上の方が5段階中5の再公表かをしてくれ、残りの1割弱の人も4の評価。3以下の人はいませんでした。
久しぶりに満足のいくセミナーをやれたと思います。
企業法務・危機管理・リスクマネジメント・顧問弁護士−アサミ経営法律事務所
2009年02月13日
マルハニチロ、冷凍食品のトレーサビリティーシステムを導入
去年1月に発生した、中国製冷凍ギョーザ事件については、まだまだ記憶が新しいところです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090124-00000568-san-soci
あの事件をきっかけに、冷凍食品メーカー各社は、製造国の表示にプラスして、原材料の産地まで公開するようになりました。
たとえば、マルハニチロ食品は原料原産地をホームページで公開し、パッケージにも商品を製造した国や県まで記載するようになりました。
味の素も、肉や野菜、魚の産地表示をパッケージに盛り込んだ。
ニチレイフーズは、携帯でパッケージの2次元バーコードを読み取れば、産地が確認できる方法を取り入れたとのこと。
各社が工夫を凝らしています。
これは、メーカー各社が消費者に安心・安全を感じてもらうための工夫と捉えることができます。
これに加えて、マルハニチロでは、2億円を投資して、冷凍食品原料の生産履歴の追跡システムを導入するそうです。
入荷から出荷まで工程ごとに原料の原産地や賞味期限、数量などを入力し、そのデータをQRコード(2次元バーコード)にして包装に印字。
小売店がQRコードを携帯電話で読みこんで、マルハニチロに数字を伝えれば、製品ごとの生産履歴をすべて追跡して、問題の原料特定できる、とのこと。
これは、消費者の安心・安全確保にプラスアルファして、「もし、製品に問題が発生した場合にその原因究明がすぐできるように」との考えによるものと思われます。
まさに、リスクマネジメント体制の現れです。
マルハニチロがこういうシステムを導入したと言うことは、他のメーカーも同じ趣旨のことを実施しようとすればできることになります。
つまり、今後、他の会社でこうしたシステムを導入しないままでいて、万が一にも事故が発生したときに、「原料を追跡できません。原因究明できません」となれば、会社(取締役)として、最新の善管注意義務を果たしていなかったということになりかねません。
システムが進化したというだけではなく、善管注意義務、リスクマネジメント体制の構築義務という観点から、この事例を参考にする必要はあるといえます。
危機管理・リスクマネジメント・顧問弁護士−アサミ経営法律事務所
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090124-00000568-san-soci
あの事件をきっかけに、冷凍食品メーカー各社は、製造国の表示にプラスして、原材料の産地まで公開するようになりました。
たとえば、マルハニチロ食品は原料原産地をホームページで公開し、パッケージにも商品を製造した国や県まで記載するようになりました。
味の素も、肉や野菜、魚の産地表示をパッケージに盛り込んだ。
ニチレイフーズは、携帯でパッケージの2次元バーコードを読み取れば、産地が確認できる方法を取り入れたとのこと。
各社が工夫を凝らしています。
これは、メーカー各社が消費者に安心・安全を感じてもらうための工夫と捉えることができます。
これに加えて、マルハニチロでは、2億円を投資して、冷凍食品原料の生産履歴の追跡システムを導入するそうです。
入荷から出荷まで工程ごとに原料の原産地や賞味期限、数量などを入力し、そのデータをQRコード(2次元バーコード)にして包装に印字。
小売店がQRコードを携帯電話で読みこんで、マルハニチロに数字を伝えれば、製品ごとの生産履歴をすべて追跡して、問題の原料特定できる、とのこと。
これは、消費者の安心・安全確保にプラスアルファして、「もし、製品に問題が発生した場合にその原因究明がすぐできるように」との考えによるものと思われます。
まさに、リスクマネジメント体制の現れです。
マルハニチロがこういうシステムを導入したと言うことは、他のメーカーも同じ趣旨のことを実施しようとすればできることになります。
つまり、今後、他の会社でこうしたシステムを導入しないままでいて、万が一にも事故が発生したときに、「原料を追跡できません。原因究明できません」となれば、会社(取締役)として、最新の善管注意義務を果たしていなかったということになりかねません。
システムが進化したというだけではなく、善管注意義務、リスクマネジメント体制の構築義務という観点から、この事例を参考にする必要はあるといえます。
危機管理・リスクマネジメント・顧問弁護士−アサミ経営法律事務所
