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<title>戦う企業法務弁護士</title>
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<description>企業法務に携わるビジネス弁護士が、企業経営に役立つ法務戦略、法的視点をアドバイス
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 <title>戦う企業法務弁護士</title>
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<title>またもや久しぶりの更新</title>
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<description>またまた久しぶりの更新です。

最近は、blogを更新するよりも、mixiで日記を書くか、あるいはtwitterでつぶやく方がメインになっています。
twitterは文字数が１４０文字という制限はあるものの、思いついたときにすぐ書けるという点で、気軽なので、blogより圧倒的に更新頻...</description>
<dc:creator>transaction</dc:creator>
<dc:date>2009-10-15T12:47:15+09:00</dc:date>
<dc:subject>危機管理</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[またまた久しぶりの更新です。<br>
<br>
最近は、blogを更新するよりも、mixiで日記を書くか、あるいはtwitterでつぶやく方がメインになっています。<br>
twitterは文字数が１４０文字という制限はあるものの、思いついたときにすぐ書けるという点で、気軽なので、blogより圧倒的に更新頻度が高いです。<br>
<br>
twitterでは、仕事のことから、政治、経済、高校野球までと幅広くつぶやいていますので、自分でいうのもなんですが、ずっっっっっと更新されないこのblogをウォッチして頂くよりも、twitterのつぶやきを見て頂いた方が、有益かもしれません。<br>
<br>
なお、twitterでのつぶやきはこちら↓<br>
http://twitter.com/jurists2000<br>
<br>
で、せっかくblogも更新したので、役に立つ話を一つ。<br>
<br>
消費者庁が９月１日からスタートしたこともあり、最近では、企業の消費者庁対応という点に仕事の力点があります。消費者庁関連のセミナー講師をすることも続いています。<br>
<br>
消費者庁関連で何が最も重要かというと、「消費者安全法１８条・１９条」です。<br>
<br>
何がどう重要かというと、消費者安全法１８条・１９条は、内閣総理大臣（消費者庁）が、「重大消費者被害の発生又は拡大を防止するため特に必要があると認めるとき」に商品の販売停止や回収命令を出すことができるという条文だからです。<br>
つまり、消費者安全法１８条ができたことで、消費者庁が「危ないな」と判断したら、販売停止や回収を命じることができるという、消費者庁の裁量を広く認め、かつ消費者庁に強力な権限を持たせことになるのです。要は、福島瑞穂が「危ないな」と思ったら、企業に対して回収を命じることができてしまうのです。<br>
<br>
消費者庁の設置に伴い、消費者安全法のほか、表示に関する規制も改正されました。<br>
たとえば、景表法でいえば、従来は、企業間の公正競争を保護するという独禁法の特別法という目的でした。しかし、改正景表法では、「消費者による自主的な商品・役務の選択の保護」を目的としています。はっきりと企業間の競争から消費者保護に軸足をシフトさせました。<br>
<br>
そうなると、どうなるか？といえば、今まで企業間の競争としてはOKとして許されていた表示が、今後は消費者に誤解を与えやすいということで、ＮＯとされるケースが出てくるかもしれないのです。<br>
たとえば、比較広告や「日本一」「ナンバー１」の表示、打ち消し表示が優良誤認・有利誤認を招くと判断されるケースが出てくるかもしれません。<br>
<br>
企業としては、ますます表示について気をつける必要が出てきます。<br>
<br>
<a href="http://www.asami-keiei.jp/" target="_blank" title="企業危機管理・リスクマネジメント　アサミ経営法律事務所">企業危機管理・リスクマネジメント　アサミ経営法律事務所</a><br>
]]>
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</item>
<item rdf:about="http://aly.livedoor.biz/archives/51922727.html">
<title>政権交代に伴う企業への影響</title>
<link>http://aly.livedoor.biz/archives/51922727.html</link>
<description>とっても久しぶりのブログ更新です。

おかげさまで、１月に独立して以来、想像以上に多くのお仕事をいただき、毎日てんやわんやの充実した日々を過ごしています。

それを口実にしてブログの更新も滞り、放置していました。

さて、そんな放置していたブログですが、さすが...</description>
<dc:creator>transaction</dc:creator>
<dc:date>2009-08-31T11:28:01+09:00</dc:date>
<dc:subject>企業法務一般</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[とっても久しぶりのブログ更新です。<br>
<br>
おかげさまで、１月に独立して以来、想像以上に多くのお仕事をいただき、毎日てんやわんやの充実した日々を過ごしています。<br>
<br>
それを口実にしてブログの更新も滞り、放置していました。<br>
<br>
さて、そんな放置していたブログですが、さすがに、今日は書かないといけません。<br>
<br>
昨日の選挙の結果、労働組合の団体や某教育者団体に支持され、自民党の旧田中派＆経世会の中核メンバーの生き残りが中心の座を占める、民主党が政権を奪取しました。<br>
政権交代です。<br>
<br>
賛否両論ありますが、実務家としては事実として受け入れなければなりません。<br>
<br>
政権交代が起きると、企業にどんな影響があるのか？<br>
これが、企業にとっては最大の関心事だと思います。<br>
<br>
そこで、<a href="http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/seisaku2009/index.html" target="_blank" title="民主党の政策集INDEX２００９">民主党の政策集INDEX２００９</a>の内容を見て、企業危機管理の観点から気になった項目をいくつかピックアップしたいと思います。<br>
<br>
第１に、大きく影響しそうな点は、<a href="http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/seisaku2009/02.html" target="_blank" title="消費者政策">消費者政策</a>です。<br>
<br>
INDEX2009には、「消費者政策」としている中で、喫緊のテーマになりそうな政策は以下の２点です（一部抜粋して引用）。<br>
<br>
<strong>【危険情報公表法の制定】</strong><br>
自動車や回転ドア、公園遊具など、消費者に危害を及ぼすおそれのある製品・物品等に関する情報について、消費者の立場に立って企業に公開を義務付ける「危険情報公表法」を制定します。これにより、一般消費者には製品等の危険情報が迅速に提供され、被害の発生を防ぐことができます。<br>
<br>
<strong>【消費者団体訴訟制度の充実と違法収益はく奪制度の創設】</strong><br>
消費生活相談の過半を占める財産被害の救済と、消費者団体訴訟制度を実効性あるものにすることが喫緊の課題です。<br>
消費者の立場に立って消費者団体訴訟を支援し、悪徳業者が違法に収集した財産をはく奪する制度作りに取り組みます。また、消費者契約やカード利用等に関する知識も含め、消費者教育の充実を図ります。<br>
<br>
<br>
まず、「危険情報公表法」。<br>
<br>
現在も消費生活用製品安全法３４条１項その他各種法令により、企業には事故情報の情報公開が努力義務として課せられています。<br>
しかし、危険情報公表法が成立すると、企業が情報公開をしなければならない対象が拡大する可能性があります。<br>
また、現在、情報公開は努力義務ですが、それが法的義務になることによって、企業としては、危険情報を公表しないと罰則の対象とされたり、また、消費者に対する損害賠償義務を負わなければならないケースが増加することが予測できます。<br>
<br>
法案の骨格が見えないので何とも言えませんが、明日９月１日から消費者庁がスタートすることが追い風となって、この「危険情報公表法」が企業に大きな影響を与えることは間違いなさそうです。<br>
企業としては、危険情報公表法の内容次第では、今までの企業内での事故情報や危険情報の集約方法・手段や事故情報や危険情報の広報の方法について、見直しを迫られることになりそうです。<br>
<br>
危機管理広報をメイン業務の一つとしている当事務所としても、ここは動向をおっていきます。<br>
<br>
<br>
次いで、「消費者団体訴訟制度の充実」と「違法収益はく奪制度の創設」です。<br>
<br>
現在は消費者契約法１２条１項において、適格消費者団体による差止等請求権が認められています。<br>
民主党が政策としている「違法収益はく奪制度」とは、「はく奪」という文字から推測するに、現在のような事前差止等だけではなく、違法な行為を介して企業が得た利益については、事後的な損害賠償や課徴金のようなもの（国に納めるのか、消費者個別に返還するのか、消費者団体に支払うのかは不明）を認める制度であると考えられます。<br>
<br>
そうなると、企業としては、これまで以上に対消費者の現場におけるコンプライアンスを充実させることが要求されるようになります。<br>
消費者に直面する営業現場において、通常の事業会社であっても、金融機関や保険会社と同じような説明義務や告知義務が課せられる可能性があります。<br>
さらに、製造現場においても、今まで以上にＰＬ責任が厳しくなる可能性もあります。<br>
<br>
その結果、企業では、社内研修・教育の徹底による営業や製造の現場の意識改革、社内マニュアルの見直しなどをしなければならないと思われます。<br>
<br>
もう一つ、企業に大きく影響しそうなのは、財政・金融政策です。<br>
中でも、公開会社に対する規制である<a href="http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/seisaku2009/09.html#公開会社法の制定" target="_blank" title="「公開会社法」の制定">「公開会社法の制定」</a>が、大きな影響を与えそうです。<br>
<br>
INDEX２００９から引用すると、次のとおりです。<br>
<br>
<strong>【公開会社法の制定】</strong><br>
株式を公開している会社等は、投資家、取引先や労働者、地域など様々なステークホルダー（利害関係者）への責任を果たすことが求められます。公開会社に適用される特別法として、情報開示や会計監査などを強化し、健全なガバナンス（企業統治）を担保する公開会社法の制定を検討します。<br>
<br>
<br>
ここには具体的な内容が書かれていませんが、これまでの報道を見ると、公開会社に社外取締役を義務づけること、監査役会に従業員代表を入れる、ということが大きなエポックのようです。<br>
社外取締役はアメリカからの輸入、従業員代表監査役はドイツからの輸入。<br>
<br>
２００７年に日本取締役協会が発表した「公開会社法案」の影響を受けているのかもしれません。<br>
<a href="http://www.jacd.jp/report/071017_01report.pdf " target="_blank" title="http://www.jacd.jp/report/071017_01report.pdf">http://www.jacd.jp/report/071017_01report.pdf</a><br>
<a href="http://www.jacd.jp/report/071017_02report.pdf" target="_blank" title="http://www.jacd.jp/report/071017_02report.pdf">http://www.jacd.jp/report/071017_02report.pdf</a><br>
<a href="http://www.jacd.jp/report/071017_02report.pdf" target="_blank" title="http://www.jacd.jp/report/071017_03report.pdf">http://www.jacd.jp/report/071017_03report.pdf</a><br>
<br>
<br>
これまでの和製の企業風土とどこまでなじむかわからないけれど、これらが制度化されれば、当然企業は対応しなければなりません。<br>
法案の具体的内容をフォローしていきます。<br>
<br>
<br>
<a href="http://www.asami-keiei.jp/" target="_blank" title="企業法務・危機管理・リスクマネジメント・顧問弁護士－アサミ経営法律事務所">企業法務・危機管理・リスクマネジメント・顧問弁護士－アサミ経営法律事務所</a><br>
]]>
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</item>
<item rdf:about="http://aly.livedoor.biz/archives/51805773.html">
<title>ようやく秘書採用</title>
<link>http://aly.livedoor.biz/archives/51805773.html</link>
<description>事務所を独立開業して１か月経ちました。

独立直後は自分ひとりでやるしかなかったのですが、やはり自分ひとりで仕事をするには限界があり。
雑用でもなんでも自分でやるしかなかったので、なかなか仕事もはかどらない。

そんな悩みを抱えていたので、１月にさっそく...</description>
<dc:creator>transaction</dc:creator>
<dc:date>2009-02-22T13:51:09+09:00</dc:date>
<dc:subject>その他</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[事務所を独立開業して１か月経ちました。<br>
<br>
独立直後は自分ひとりでやるしかなかったのですが、やはり自分ひとりで仕事をするには限界があり。<br>
雑用でもなんでも自分でやるしかなかったので、なかなか仕事もはかどらない。<br>
<br>
そんな悩みを抱えていたので、１月にさっそく秘書を募集することにしました。<br>
求人にはなんと８００人以上もの応募があり、こちらも書類選考するだけでてんてこ舞い。<br>
３０人ほどに絞って面接した結果、数人に絞り、最後は悩みに悩んだ末、ようやく一人に決めました。<br>
<br>
最後の数人にまで絞った末に採用できなかった人は、どれもいい人ばかりだったので、本当に悩みました。むしろ、落としてしまったことを申し訳ないと思わずにはいられません。<br>
１名を採用するだけの余裕しかない自分の実力不足を悔やみました。<br>
<br>
一方、採用した秘書には、今週からさっそく仕事を手伝ってもらいました。<br>
今のところ、よく考えながら働いてくれているので、おかげで、この１週間はやっと落ち着いて仕事に集中できました。<br>
助かる。感謝。<br>
秘書の重要性を身に染みて感じた１週間でした。<br>
<br>
<a href="http://www.asami-keiei.jp/" target="_blank" title="企業法務・危機管理・リスクマネジメント・顧問弁護士－アサミ経営法律事務所">企業法務・危機管理・リスクマネジメント・顧問弁護士－アサミ経営法律事務所</a>]]>
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</item>
<item rdf:about="http://aly.livedoor.biz/archives/51801597.html">
<title>危機管理広報セミナー</title>
<link>http://aly.livedoor.biz/archives/51801597.html</link>
<description>先日、「危機管理広報」をテーマにセミナーをやってきました。

最近でこそ、いくつかの大手法律事務所が「危機管理広報」とか「ＰＲ」とかを取扱業務の一つにいれてアピールし始めてます。

しかし、正直、記者会見を何回か経験したことのある僕としては、「不祥事の記...</description>
<dc:creator>transaction</dc:creator>
<dc:date>2009-02-16T14:38:16+09:00</dc:date>
<dc:subject>危機管理</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[先日、「危機管理広報」をテーマにセミナーをやってきました。<br>
<br>
最近でこそ、いくつかの大手法律事務所が「危機管理広報」とか「ＰＲ」とかを取扱業務の一つにいれてアピールし始めてます。<br>
<br>
しかし、正直、記者会見を何回か経験したことのある僕としては、「不祥事の記者会見とかやったことあるの？ノウハウあるの？不祥事対応の経験がなければ、マニュアルあってもできないよ」と冷めた目で見てしまいます。<br>
<br>
僕の場合、１０年前に弁護士になったときに一発目にやった仕事がいきなり記者会見対応と住民説明会対応でした。<br>
<br>
会社から事務所に相談が入り、「工場で地域住民に危害を及ぼす可能性のある事故を起こしたので２時間後に記者会見をやることになった。記者会見といっても、何をやればいいかわからないので、対応してほしい」と。<br>
<br>
もちろん、そのときの僕は記者会見の経験などなかったので、ボスと先輩の弁護士との３人で会社に直行し、その場で記者会見の準備。<br>
<br>
某広告代理店の人たちが、社長や役員に対して、「記者会見では、会社と地域住民とのリレーションシップが大切で・・・（以下略）」みたいな教科書に書かれているような馬鹿みたいな抽象論を説明しているすぐ横で、「記者会見では、まず謝罪からだ。謝罪のセリフは『・・・・』というコメントをしよう。その後は『・・・・』と言いながら話を続けよう」「・・・というキーワードは必ず言う」「司会進行役は××さんがやって、そのシナリオは今から作るので、そのシナリオどおりに進行してください」と具体的にポジションノートやシナリオを手書きやノートパソコンでガシガシ作成し、その資料さえあれば誰でも記者会見ができるだけの準備を完了。<br>
<br>
何しろ記者会見まで時間が迫っているので、あれやこれやと無駄な議論や法理論を考えている場合ではなく、実践で役立つ結果を出すしかない。<br>
そんなことを考えながら、額と背中に汗をかきながら準備していました。<br>
<br>
準備が一通り完成した後は、社長や役員を相手に１０分くらいの簡単な記者会見のシミュレーションを実施。<br>
僕ら弁護士が記者役になり、司会進行役、社長、役員に実際に回答してもらう、ということをやりました。<br>
<br>
そんな経験を元にして自分なりに整理したのが、今回の「危機管理広報」というセミナー。<br>
過去にも類似のセミナーは存在したらしいですが、やはり現場での経験があるだけに臨場感のある解説ができたよう。<br>
セミナー終了後のアンケート結果を見たら、参加者の９割以上の方が５段階中５の再公表かをしてくれ、残りの１割弱の人も４の評価。３以下の人はいませんでした。<br>
<br>
久しぶりに満足のいくセミナーをやれたと思います。<br>
<br>
<a href="http://www.asami-keiei.jp/" target="_blank">企業法務・危機管理・リスクマネジメント・顧問弁護士－アサミ経営法律事務所</a>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://aly.livedoor.biz/archives/51799300.html">
<title>マルハニチロ、冷凍食品のトレーサビリティーシステムを導入</title>
<link>http://aly.livedoor.biz/archives/51799300.html</link>
<description>去年１月に発生した、中国製冷凍ギョーザ事件については、まだまだ記憶が新しいところです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090124-00000568-san-soci

あの事件をきっかけに、冷凍食品メーカー各社は、製造国の表示にプラスして、原材料の産地まで公開するよう...</description>
<dc:creator>transaction</dc:creator>
<dc:date>2009-02-13T11:49:38+09:00</dc:date>
<dc:subject>危機管理</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[去年１月に発生した、中国製冷凍ギョーザ事件については、まだまだ記憶が新しいところです。<br>
<br>
<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090124-00000568-san-soci" target="_blank" title="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090124-00000568-san-soci">http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090124-00000568-san-soci</a><br>
<br>
あの事件をきっかけに、冷凍食品メーカー各社は、製造国の表示にプラスして、原材料の産地まで公開するようになりました。<br>
<br>
たとえば、マルハニチロ食品は原料原産地をホームページで公開し、パッケージにも商品を製造した国や県まで記載するようになりました。<br>
味の素も、肉や野菜、魚の産地表示をパッケージに盛り込んだ。<br>
ニチレイフーズは、携帯でパッケージの２次元バーコードを読み取れば、産地が確認できる方法を取り入れたとのこと。<br>
<br>
各社が工夫を凝らしています。<br>
これは、メーカー各社が消費者に安心・安全を感じてもらうための工夫と捉えることができます。<br>
<br>
これに加えて、マルハニチロでは、２億円を投資して、冷凍食品原料の生産履歴の追跡システムを導入するそうです。<br>
<br>
入荷から出荷まで工程ごとに原料の原産地や賞味期限、数量などを入力し、そのデータをＱＲコード（2次元バーコード）にして包装に印字。<br>
小売店がＱＲコードを携帯電話で読みこんで、マルハニチロに数字を伝えれば、製品ごとの生産履歴をすべて追跡して、問題の原料特定できる、とのこと。<br>
<br>
これは、消費者の安心・安全確保にプラスアルファして、「もし、製品に問題が発生した場合にその原因究明がすぐできるように」との考えによるものと思われます。<br>
まさに、リスクマネジメント体制の現れです。<br>
<br>
マルハニチロがこういうシステムを導入したと言うことは、他のメーカーも同じ趣旨のことを実施しようとすればできることになります。<br>
つまり、今後、他の会社でこうしたシステムを導入しないままでいて、万が一にも事故が発生したときに、「原料を追跡できません。原因究明できません」となれば、会社（取締役）として、最新の善管注意義務を果たしていなかったということになりかねません。<br>
<br>
システムが進化したというだけではなく、善管注意義務、リスクマネジメント体制の構築義務という観点から、この事例を参考にする必要はあるといえます。<br>
<br>
<a href="http://www.asami-keiei.jp/" target="_blank" title="危機管理・リスクマネジメント・顧問弁護士－アサミ経営法律事務所">危機管理・リスクマネジメント・顧問弁護士－アサミ経営法律事務所</a>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://aly.livedoor.biz/archives/51797395.html">
<title>日産自動車の野球部廃部とCSR</title>
<link>http://aly.livedoor.biz/archives/51797395.html</link>
<description>世界同時不況のあおりを受けて、日産自動車が硬式野球部の休部を決定したそうです
http://www.nissan-global.com/JP/NEWS/2009/_STORY/090209-02-j.html

日産のプレスリリースによれば、野球部休部の主な理由として、「一段の状況悪化でキャッシュ・マネジメント戦略、経...</description>
<dc:creator>transaction</dc:creator>
<dc:date>2009-02-10T19:27:23+09:00</dc:date>
<dc:subject>コンプライアンス、ＣＳＲ</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[世界同時不況のあおりを受けて、日産自動車が硬式野球部の休部を決定したそうです<br>
http://www.nissan-global.com/JP/NEWS/2009/_STORY/090209-02-j.html<br>
<br>
日産のプレスリリースによれば、野球部休部の主な理由として、「一段の状況悪化でキャッシュ・マネジメント戦略、経営体制、投資計画のさらなる見直しの必要性が生じている」を掲げていますが、そもそもプロ野球ではく社会人野球という時点で、キャッシュ・マネジメントというか採算度外視であることは会社は理解していたのではなかったの？<br>
<br>
日産に限らず、西武鉄道もプリンスラビッツ（アイスホッケー）を廃部にする方向だし、三菱ふそう川崎も硬式野球部は休部の方向だし。<br>
<br>
プロ野球の一部の球団をのぞけば、キャッシュ・マネジメントなどを強調されると、日本のアマチュアスポーツそのものの存続が危うくなるのでは・・・と思わずにはいられず。<br>
<br>
そもそも、企業が、プロ野球ではないアマチュア社会人野球チームを創部・維持する目的は、企業の広告体ということもあるだろうし、そもそも採算度外視での企業の社会的責任（ＣＳＲ）ということにあるのではないのか。<br>
<br>
不況になれば、ＣＳＲ的側面の代表格であるアマチュアスポーツから切り捨てというのは、言語道断。<br>
<br>
結局、ＣＳＲとは名ばかりで企業には根付いていなかったということになるのか。<br>
<br>
アマチュアスポーツ好きとして、今回の決定には落胆せずにはいられません。<br>
<br>
<a href="http://www.asami-keiei.jp/">企業法務・危機管理・リスクマネジメント・顧問弁護士－アサミ経営法律事務所</a>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://aly.livedoor.biz/archives/51796518.html">
<title>ワークシェアリングと副業容認</title>
<link>http://aly.livedoor.biz/archives/51796518.html</link>
<description>多くの会社では、就業規則によって「従業員による副業」を禁止している。

一時期、従業員による週末副業（週末起業）ブームが起きたときも、多くの会社では、就業規則の副業禁止条項を理由に、週末副業（週末起業）を認めなかった会社が多かった。

しかし、時代は、今...</description>
<dc:creator>transaction</dc:creator>
<dc:date>2009-02-09T14:04:10+09:00</dc:date>
<dc:subject>その他</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[多くの会社では、就業規則によって「従業員による副業」を禁止している。<br>
<br>
一時期、従業員による週末副業（週末起業）ブームが起きたときも、多くの会社では、就業規則の副業禁止条項を理由に、週末副業（週末起業）を認めなかった会社が多かった。<br>
<br>
しかし、時代は、今や経済不況のまっただ中。<br>
派遣社員や期間従業員は期間満了による雇止め、場合によっては、契約期間中の中途解約にも至っている。<br>
リストラの波は着々と正社員にも波及し、正社員の希望退職募集制度、退職勧奨、工場の稼働時間を短縮するなどのワークシェアリングとすすみ、ついには整理解雇寸前まで進んでいる企業も多い。<br>
<br>
そんな中、報道によると、一部のメーカーでは、工場の稼働時間を短縮するワークシェアリングを導入する一方で、従業員が収入を確保・維持できるように、副業を認める動きが始まっているそうだ。<br>
<br>
日本商工会議所の会頭は、「（工場操業の）時間短縮で空いた時間に他の仕事をして、賃金の不足を補う。変則的だが、緊急避難型のワークシェアリングの一つ」ともコメントしている。<br>
http://mainichi.jp/select/biz/news/20090206k0000m020035000c.html<br>
<br>
会社と従業員とがお互いに共存しあうためには、こういう方法もあっていいかもれしれない。<br>
<br>
なお、就業規則に「副業禁止」ということが定められていない会社の場合には、「会社の業務に支障がない程度の副業は認められている」と考えられているので、これまでどおり、副業をすることはできます。<br>
<br>
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]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://aly.livedoor.biz/archives/51789186.html">
<title>株主総会の継続開催</title>
<link>http://aly.livedoor.biz/archives/51789186.html</link>
<description>株式会社にとって最大のイベントのひとつが株主総会です。

株主総会は、招集手続だけでも多くの費用と手間がかかるので、通常は、１回の開催ですべての報告事項を報告し、すべての議案についての承認を得るように、用意周到に準備し、運営します。

ところが、今回、株...</description>
<dc:creator>transaction</dc:creator>
<dc:date>2009-01-30T18:25:40+09:00</dc:date>
<dc:subject>会社法・ガバナンス</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[株式会社にとって最大のイベントのひとつが株主総会です。<br>
<br>
株主総会は、招集手続だけでも多くの費用と手間がかかるので、通常は、１回の開催ですべての報告事項を報告し、すべての議案についての承認を得るように、用意周到に準備し、運営します。<br>
<br>
ところが、今回、株主総会の継続開催（継続会）が行った会社がありました。<br>
<br>
一時会計監査人の選任から株主総会までの日程が短かったために、計算書類・その附属明細書・連結計算書類についての監査役による監査と会計監査人による監査が終了しなかったというのが理由のようです。<br>
http://eir.eol.co.jp/EIR/View.aspx?cat=tdnet&sid=666335<br>
<br>
株主総会は、直近１事業年度の会社経営の数字と結果を、オーナーである株主に対して報告するための会議です。<br>
<br>
「株主様から出資していただいた額を元手に、この１事業年度経営した結果、これこれこういう数字になりましたよ」と報告するのです。<br>
<br>
そこで、株主総会で数字を報告する際には、直近１事業年度の数字については、第三者の承認を経て、客観的に正しい数字であることを担保しなければなりません。<br>
この担保のための手続が、監査役・会計監査人による監査です。<br>
<br>
しかし、今回は、この担保のための手続である監査役・会計監査人による監査が得られなかったために、会社は計算書類・その附属明細書・連結計算書類を株主総会に提出し、報告することができずに、継続会を強いられたのです。<br>
<br>
会社における株主総会・取締役会（取締役）・監査役（会計監査人）により相互を監督するという三権分立が機能した象徴的なケースといえるでしょう。<br>
<br>
他社にとっても、監査役による監査・会計監査人による監査の重要性をより実感できたケースであったのではないでしょうか。<br>
<br>
<br>
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</item>
<item rdf:about="http://aly.livedoor.biz/archives/51783629.html">
<title>不正競争防止法改正に向けて</title>
<link>http://aly.livedoor.biz/archives/51783629.html</link>
<description>経産省内の知的財産政策部会の「技術情報の保護等の在り方に関する小委員会」では、現在、不正競争防止法の改正に向けての議論が進められています。

不正競争防止法の何が改正されるかというと・・

営業秘密の保護に関する部分です。

営業秘密の保護に関しては、平...</description>
<dc:creator>transaction</dc:creator>
<dc:date>2009-01-23T13:21:04+09:00</dc:date>
<dc:subject>企業法務一般</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[経産省内の知的財産政策部会の「技術情報の保護等の在り方に関する小委員会」では、現在、不正競争防止法の改正に向けての議論が進められています。<br>
<br>
不正競争防止法の何が改正されるかというと・・<br>
<br>
営業秘密の保護に関する部分です。<br>
<br>
営業秘密の保護に関しては、平成15年、平成17年、平成18年と相次いで改正が行われていますが、今の動きは、さらなる改正を行おうとするものです。<br>
<br>
具体的には、（１）営業秘密を侵害する行為（営業秘密侵害罪）の成立要件（構成要件）を変更することと、（２）刑事訴訟手続における営業秘密の取り扱い方法を変更するということが議論されています。<br>
<br>
まず、営業秘密侵害罪の成立要件の変更が何を意味するかというと・・<br>
<br>
現在、営業秘密侵害罪が成立するためには、成立要件として、「不正競争の目的」が必要とされています。<br>
<br>
しかし、「不正競争の目的」が成立要件として必要だとすると、たとえば、不正アクセスによって取得した営業秘密をインターネット上で一般公開することによって、秘密の保有者に損害を与えようとする愉快犯がいた場合に、その愉快犯を営業秘密侵害罪で処罰することはできなくなってしまいます。<br>
愉快犯の目的はあっても、「不正競争の目的」はないからです。<br>
<br>
これでは、営業秘密という財産的価値のあるものを十分に保護できなくなってしまいます。<br>
<br>
そこで、現在の改正論議の中では、「不正競争の目的」ではなく「図利加害目的」にしたらいいのではないかと議論されています。<br>
<br>
もし、「図利加害目的」という要件になったとすれば、上記の愉快犯のようなケースであっても、「加害目的」があったとして処罰することができるようになるのです。<br>
つまり、それだけ、企業の側は、営業秘密を侵害しようとする者から広く営業秘密を保護できるようになります。<br>
<br>
もう１つ議論されているのは、刑事裁判手続の中での営業秘密の取り扱い方法です。<br>
<br>
従来の刑事裁判手続では、裁判の公開という憲法８２条の要請に従って、営業秘密であろうと裁判の場において公開されていました。<br>
<br>
そのため、企業が営業秘密を侵害されたことをきっかけとして、告訴・告発→逮捕→起訴→裁判になったとしたら、裁判の場において、企業の営業秘密が公開されてしまっていたのです。<br>
<br>
これでは、企業としては、営業秘密を侵害されたときに告訴・告発することを躊躇してしまいます。<br>
秘密にしたかった情報が、告訴・告発をきっかけに公になってしまうからです。<br>
<br>
そこで、現在の改正論議の中では、裁判の公開という要請に配慮しつつも、営業秘密については裁判官が法廷では内容を言わないようにするとか、証人尋問は公開法廷以外の場所で行うとかの方法でできないかが議論されています。<br>
<br>
もし、これが認められれば、企業としては、営業秘密の侵害行為に対して、告訴・告発するということがしやすくなります。<br>
企業として、営業秘密を寄り手厚く保護できるようになるということです。<br>
<br>
<br>
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</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://aly.livedoor.biz/archives/51782207.html">
<title>創業家とコンプライアンス</title>
<link>http://aly.livedoor.biz/archives/51782207.html</link>
<description>以前、このblogをlivedoor blog から他のblogサービス（fc2blog）に移行すると案内しました。

しかし、昨日の更新時に、久しぶりに、livedoor blog の管理画面を見たところ、未だ、こちらのlivedoor blogを訪問してくれる方がいらっしゃるようです。

なので、そういう...</description>
<dc:creator>transaction</dc:creator>
<dc:date>2009-01-21T11:22:13+09:00</dc:date>
<dc:subject>企業法務一般</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[以前、このblogをlivedoor blog から他のblogサービス（fc2blog）に移行すると案内しました。<br>
<br>
しかし、昨日の更新時に、久しぶりに、livedoor blog の管理画面を見たところ、未だ、こちらのlivedoor blogを訪問してくれる方がいらっしゃるようです。<br>
<br>
なので、そういう方のためにも、livedoor blog での更新も再開しようかと思います（fc2blogとの併用です）。<br>
<br>
livedoor blog から他のサービスに移行することを決めたのは、当時のコンプライアンス上の問題からでしたが、livedoor も現在では経営者も代わり、当時とは実態が代わっているので、livedoorでblogを再開してもコンプライアンス上の問題はないと考えたのも再開の背景です。<br>
<br>
さて、今日のテーマは、創業家とコンプライアンスという問題です。<br>
<br>
昨日、トヨタ自動車が１４年ぶりに創業家出身者に社長を交代することを発表したことについてです。<br>
<br>
上場企業と創業家というのは、本来相容れない存在だと思います。<br>
上場するということ＝大衆に会社を公開すること＝会社をオーナー創業家から手放すということだからです。<br>
<br>
しかし、だからといって、創業家出身者が上場企業のトップにたつことに問題があるかというと、必ずしもそうは思いません。<br>
<br>
もちろん、上場したにもかかわらず、創業家がずっと会社を我が物顔で支配し続けるという状況であれば株主コンプライアンスの観点から問題ですが、そうではなく、その上場企業の精神的柱として創業家が節目節目に出てくるというのであれば、それは、コンプライアンスと趣旨は一致しても、コンプライアンスには反しないと思うのです。<br>
<br>
どういうことかというと・・・<br>
<br>
コンプライアンスというのは、そもそも、株主・消費者・地域社会・従業員の期待に応えるということを意味します。<br>
<br>
この株主・消費者等は、何に期待しているかというと、表面的には、その会社の日常のサービス内容かもしれませんが、突き詰めると、その会社の創業理念であったり、経営理念だったりするはずです。<br>
<br>
その創業理念や経営理念を最もよく知っている者は誰かというと、それは創業者、さらには、創業者と生活を一体にしていた者、つまり、創業家の人たちです。<br>
<br>
そうだとすれば、会社が創業理念や経営理念に立ち戻らなければならないような事態に至ったときに、創業家出身者で、会社の業務内容をよく知る者で、能力がある人を、新しいトップに据えるということは、会社として、端的に、創業理念や経営理念に戻りやすいということになります。<br>
<br>
だからこそ、節目節目で創業家出身者をトップに据えることは、コンプライアンスの趣旨に合致しても、反しないといえるのです。<br>
<br>
トヨタの場合、現在こそ「企業理念」というものがありますが、その企業理念の核心というか、本来の精神的なものは、創業者が残した「豊田綱領」です。<br>
<br>
この豊田綱領の内容を誰よりも知る者は、創業家出身者です。<br>
<br>
その意味で、現在の経済不況下で、豊田綱領や企業理念に立ち返るという意味では、創業家出身者をトップに据えることは、コンプライアンスの観点からも評価できるのではないかと思います。<br>
<br>
<br>
<A Href="http://www.asami-keiei.jp/" Title="企業危機管理・リスクマネジメントアサミ経営法律事務所">企業危機管理・リスクマネジメント－アサミ経営法律事務所</A><br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://aly.livedoor.biz/archives/51781650.html">
<title>独立のご案内</title>
<link>http://aly.livedoor.biz/archives/51781650.html</link>
<description>2009年1月から、独立開業し、アサミ経営法律事務所を開設いたしました。

これまで同様、企業危機管理・リスクマネジメントを中心に、企業法務一般に特化した業務を提供しようと考えています。

引き続き、よろしくお願いします。

新しい事務所の連絡先は、以下の通り...</description>
<dc:creator>transaction</dc:creator>
<dc:date>2009-01-20T17:55:08+09:00</dc:date>
<dc:subject>その他</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[2009年1月から、独立開業し、アサミ経営法律事務所を開設いたしました。<br>
<br>
これまで同様、企業危機管理・リスクマネジメントを中心に、企業法務一般に特化した業務を提供しようと考えています。<br>
<br>
引き続き、よろしくお願いします。<br>
<br>
新しい事務所の連絡先は、以下の通りです。<br>
<br>
東京都千代田区内神田2-11-6共同ビル（内神田）4階<br>
アサミ経営法律事務所<br>
TEL　03-3254-1071<br>
FAX　03-3254-1072<br>
<A Href="http://www.asami-keiei.jp/" Title="企業危機管理・リスクマネジメントアサミ経営法律事務所">企業危機管理・リスクマネジメント－アサミ経営法律事務所</A><br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://aly.livedoor.biz/archives/50742790.html">
<title>ブログ移行のお知らせ</title>
<link>http://aly.livedoor.biz/archives/50742790.html</link>
<description>これまでlivedoorにてブログを開設して参りましたが、この度、ブログをfc2.comにて「戦う企業法務弁護士RETURN」として、新しく開設することとました。
新しいブログのＵＲＬは、下記のとおりです。

http://businesslawyer.blog96.fc2.com/


ブログ移行の理由は、以...</description>
<dc:creator>transaction</dc:creator>
<dc:date>2007-03-16T15:44:47+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[これまでlivedoorにてブログを開設して参りましたが、この度、ブログをfc2.comにて「戦う企業法務弁護士RETURN」として、新しく開設することとました。<br>
新しいブログのＵＲＬは、下記のとおりです。<br>
<br>
<a href="http://businesslawyer.blog96.fc2.com/">http://businesslawyer.blog96.fc2.com/</a><br>
<br>
<br>
ブログ移行の理由は、以下のとおりです。<br>
<br>
本日３月１６日、livedoorの前代表取締役であった堀江氏が、刑事事件で実刑判決を言い渡されました。<br>
<br>
コンプライアンスの観点から考えたとき、同氏が経営していたlivedoorにおいてブログを利用することは適切ではないと判断しました。<br>
<br>
当ブログを開設した３年前当時は、弁護士がブログを開設することは珍しく、当ブログは希少な存在として注目をいただき、おかげさまで多方面から反響をいただきました。<br>
<br>
とはいえ、一昨年からは、本業の多忙さを理由にブログの更新頻度が低下し、現在に至っています。<br>
<br>
そこで、心機一転、従来よりも更新しやすいブログ、コンプライアンス上問題がなさそうなブログを検討した結果、fc2.comにてブログを開設することにいたしました。<br>
<br>
fc2.comでのブログは試運転を兼ねて先週から運営していますので、従来の読者の皆さまも、引き続き、そちらをご覧いただければ幸いです。<br>
<br>
<a href="http://businesslawyer.blog96.fc2.com/">http://businesslawyer.blog96.fc2.com/</a><br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://aly.livedoor.biz/archives/50694471.html">
<title>あけましておめでとうございます</title>
<link>http://aly.livedoor.biz/archives/50694471.html</link>
<description>あけましておめでとうございます。

結局、なんだかんだで、去年は４回しか更新しませんでした。
読者の方から「もうブログやめたんですか？」「もったいない」などとのメールもいただきました。

色々と悩んだ末、ブログの更新頻度が下がった原因は「きちんとした内容...</description>
<dc:creator>transaction</dc:creator>
<dc:date>2007-01-09T16:15:05+09:00</dc:date>
<dc:subject>その他</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[あけましておめでとうございます。<br>
<br>
結局、なんだかんだで、去年は４回しか更新しませんでした。<br>
読者の方から「もうブログやめたんですか？」「もったいない」などとのメールもいただきました。<br>
<br>
色々と悩んだ末、ブログの更新頻度が下がった原因は「きちんとした内容のものを書かなければいけない肩肘張りすぎていたから」という結論に辿り着きました。<br>
<br>
そこで、心機一転、２００７年からはもうちょっと軽～いタッチで気が向いたら書こうと思います。<br>
<br>
というわけで、今年もよろしくお願いします。]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://aly.livedoor.biz/archives/50523977.html">
<title>内部統制（ガバナンス）、ＳＯＸ法、企業会計</title>
<link>http://aly.livedoor.biz/archives/50523977.html</link>
<description>会社法が施行され、先月は、業務適正確保体制（いわゆる内部統制）について基本方針を定めた会社が多いと思います。
また、今月には、日本版ＳＯＸ法こと、金融商品取引法が成立。
一連の企業改革法は、これで全部出そろった感があります。

とはいえ、「結局、制度が増...</description>
<dc:creator>transaction</dc:creator>
<dc:date>2006-06-25T02:03:25+09:00</dc:date>
<dc:subject>会社法・ガバナンス</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[会社法が施行され、先月は、業務適正確保体制（いわゆる内部統制）について基本方針を定めた会社が多いと思います。<br>
また、今月には、日本版ＳＯＸ法こと、金融商品取引法が成立。<br>
一連の企業改革法は、これで全部出そろった感があります。<br>
<br>
とはいえ、「結局、制度が増えただけで、ややこしくなっただけじゃないか」との印象を持たれている方も多いと思います。<br>
<br>
しかし、内部統制もＣＯＳＯフレームワークもＳＯＸ法も企業会計も、バラバラに考えるとややこしいですけど、一つの視点で考えて、理論を組み立てると、すっきりわかると思います。<br>
おそらく、説明されれば、当たり前じゃないか、と思うはずです。<br>
<br>
そのキーワードは、「株主主権」です。<br>
<br>
会社のオーナーは株主です。これは、誰が何と言おうと、会社法が定めている基本ルールです。<br>
だから、株主が決めることこそが会社の絶対的な意思である、と。<br>
これが、「株主主権」です。<br>
<br>
ところが、株主は毎日会社の経営をしている余裕もないし、専門知識だって持っていない。株主としたら、株価を上げてもらって、株を高く売ったり、配当をもらうことにだけ興味がある。<br>
だから、株主は自分に代わって、経営センスがある人に会社を任せたい。だからこそ、株主総会で、株主のみんなの意思で、この人に経営を任せようという人を選ぶ。これが取締役。<br>
<br>
ここまでは、基本なので、確認してもらえればと思います。<br>
<br>
取締役は、株主から会社の経営を任された。<br>
だから、年に１回、株主に対して、自分たちが行った会社の経営の成果、要するに、<br>
（１）「この１年間こんなことをやりました」という事業報告をし、<br>
（２）「この１年間、会社はこんなに儲かりました。今現在、会社のお金の動きはこうなってます」という計算の報告をする。<br>
<br>
こうした（１）日々の事業の内容や（２）計算の報告に基づいて、株の価値は変動したり、株主に配当される利益の額が決まる。<br>
<br>
そうだとすると、株主としたら、<br>
（１）株価が下がるような違法な事業や合理的ではない事業を行ってもらっては困るし、<br>
（２）事業に使ったお金、配当されるお金の額は正しく評価してもらいたいはずです。<br>
<br>
ところが、株主は、（１）日々の事業内容をチェックするわけにはいかない。また、（２）計算内容をチェックするわけにはいかない。<br>
そんな時間もないし、労力を注げない。<br>
株主に代わって、誰かにチェックしてもらうことが必要であるよ、と。<br>
<br>
そこで、株主から経営を委託された取締役自身が、取締役の履行補助者である従業員は違法な行為をしていないかなどをチェックする。これが、「内部統制」です。<br>
会社法が、情報の収集…、損失の危機管理…などなど会社の業務適正確保体制の基本方針を定めるように、と規制しているのは、こういう観点から理解されるべき制度です。<br>
<br>
また、取締役自身が違法な事業や合理性を欠く事業をするかもしれない。そこで、この取締役をチェックする立場が必要である、と。<br>
それが、株主自身がチェックする場合もあれば、株主からチェックするように依頼された者がいる場合もある。<br>
これが、株主による代表訴訟や取締役の解任権であったり、監査役による監査なのです。<br>
<br>
さらに、先ほどご説明したように、（２）取締役は１年間の金の動きを正確に株主に報告しなければならない。<br>
そうだとすると、報告すべき数字の評価については適正な基準によってやるべきだし、評価方法も適正な方法によらなければならない。<br>
取締役が、「１年間正しい基準に基づいて計算処理しました。計算書類の内容は正しいことを誓います」と宣言する。<br>
これが、ＳＯＸ法、企業会計の問題なんです。<br>
<br>
ところが、取締役だけに任せると、「正しくやりました」と言いつつ、正しいことはやらないかもしれない。<br>
そこで、株主から任された会計監査人が、取締役の計算書類をチェックする。<br>
中央青山監査法人が問題になったのは、こうした重要なポジションにいるのに、取締役言うがままにチェックしたり、適正に監査していなかったから。業務停止になるのは、当然です。<br>
<br>
以上のようなものが、株主主権という立場を徹底しての、会社法、内部統制、ＳＯＸ法、企業会計の理解だと思います。<br>
<br>
こうした上で、内部統制やＳＯＸと、企業会計との関係を考えてみると、内部統制もＳＯＸも企業会計も法律、制度は違えど、目指しているものは、いずれも、株主主権の実現。<br>
株主の利益になるような経営、株主に正直な経営を、取締役にやらせよう、という目的は同じかと思います。<br>
事業を適正にやらせても会計がいい加減では株主に正直とはいえませんし、反対に、会計が正確でも事業がいい加減なら株主の利益にはなりません。<br>
内部統制、ＳＯＸ、企業会計は、一体となって初めて意味がある、いわば、株主主権を支える大きな両輪である、と思います。<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://aly.livedoor.biz/archives/50427469.html">
<title>知的財産マネジメント研究会</title>
<link>http://aly.livedoor.biz/archives/50427469.html</link>
<description>私が中島経営法律事務所に入ってから、６年間一貫して担当してきた業務の一つが知的財産法にかかわる業務です。

仕事の中心は、商法・会社法、危機管理・情報管理がメインではありますが、知的財産法にも力を注いでいます。

その一環として、この４月から「知的財産マ...</description>
<dc:creator>transaction</dc:creator>
<dc:date>2006-04-22T20:23:45+09:00</dc:date>
<dc:subject>知的財産権</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[私が中島経営法律事務所に入ってから、６年間一貫して担当してきた業務の一つが知的財産法にかかわる業務です。<br>
<br>
仕事の中心は、商法・会社法、危機管理・情報管理がメインではありますが、知的財産法にも力を注いでいます。<br>
<br>
その一環として、この４月から<a href="http://www.smips.jp/index.htm">「知的財産マネジメント研究会」</a>という勉強会の中の「Law and Practice 分科会」のオーガナイザーを担当することになりました。<br>
<br>
「知的財産マネジメント研究会」というのは、2000年４月から始まった、政策研究大学院大学政策研究科の隅蔵康一助教授と東京大学先端科学技術研究センターの西村由希子助手を総合オーガナイザーとする勉強会で、文部科学省の２１世紀型産学連携モデルプログラム事業として実施されている勉強会です。<br>
<br>
元々は大学・大学院の理工系の学生などを中心とした研究会だったようですが、今は多くの企業や大学の知的財産担当者などが中心になっているようです。<br>
<br>
今日は、政策研究院大学で、その第１回「Law and Practise 分科会」を行い、さらに、研究会全体に対して「共同研究開発契約の契約上の注意点と実務」という点からセミナーを担当させていただきました。<br>
次回、以後、基本的に隔月で分科会を開催し、知的財産に関するケーススタディを行う予定です。<br>
<br>
ちなみに、参加は無料で予約も要りませんし、難しい知的財産の法解釈を行うわけではないので、法律知識がゼロの方でも構いません。<br>
２か月に１回、土曜日の昼に乃木坂にある政策研究院大学で知的なひとときを過ごしてみるのもいいですよ。きっと財産になりますよ。]]>
</content:encoded>
</item>

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